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住宅改造費の補助
重度身体障害者等の住宅を「より快適で安全な住居」に改造するための必要な費用を補助する制度です。
必ず施工前に申請してください。
対象となる工事
玄関、廊下、階段、居室、トイレ、洗面所、台所等障害者が利用する部分で、段差解消や手すりの設置等により、日常生活の利便性を向上させるための改造工事
注意
- 新築・増築、公営住宅については対象となりません。また、借家についても原則対象となりません。
- 工事内容が「住宅改修」の項目に該当する場合は、「日常生活用具制度(住宅改修費)」を優先するものとし、残りの費用を「住宅改造費」で補助する場合があります。
対象者
対象となるのは下記の3つの条件を満たしている場合となります。
1.視覚障害1級、下肢不自由1級・2級、体幹機能障害1級・2級、下肢および体幹の重複障害1級・2級、上肢障害1級・2級のいずれかの身体障害者手帳を持つ人であること
※総合等級ではありません。個別の等級で判断します。
※身体障害児については学齢児以上であること。
※上肢障害の場合は、それぞれの上肢に4級以上の障害があること。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | ○ | × | × | × | × | × |
下肢不自由 | ○ | ○ | × | × | × | × |
体幹機能障害 | ○ | ○ | × | × | × | × |
下肢及び体幹の重複障害者 | ○ | ○ | × | × | × | × |
※上肢障害 | ○ | ○ | × | × | × | × |
2.該当となる身体障害者が高崎市に居住していること
3.当該年度の市町村民税所得割額が16万円未満の世帯であること
補助額及び補助回数
- 補助対象となる工事に要した額の6分の5。ただし補助額は50万円を限度とします。
- 対象者1人に1回のみです。
申請に必要なもの
申請時
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 平面図(工事業者作成の図面で、工事前後の状況が分かるもの)
- 改造を予定する箇所の写真
- 本人名義の預金通帳
- 世帯全員の個人番号カードまたは通知カード
改造後
- 実績報告書
- 改造後の写真
- 領収書
- 請求書
問い合わせ・申請先
- 障害福祉課 給付担当(本庁舎1階 3番窓口) 電話:027-321-1245 ファクス:027-326-8876
Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp - 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525 ファクス:027-378-4024
Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055 ファクス:027-371-7220
Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp - 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381 ファクス:027-310-0557
Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp - 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238 ファクス:0274-42-3449
Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112 ファクス:027-374-5036
Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp - 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133 ファクス:027-387-3212
Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp